「実家を相続したものの、誰も住まない。」 「売ろうとしても買い手がつかない。」 「寄付しようにも受け取ってくれるところがない。」 「毎年、草刈りや固定資産税だけがかかる。」 こうした悩みを抱える人は、決して少なくありません。 一般的に「不動産」と聞くと、資産価値があり、いざとなれば売却できるものというイメージがあります。しかし、人口減少や地方の過疎化が進むなかで、その常識は大きく変わりつつあります。 いま日本では、「持っているだけでお金がかかる」「手放したくても手放せない」という、いわゆる『負動産(ふどうさん)』の問題が全国で広がっています。 なぜ放置されてしまうのか 空き家や空き地が放置されると、「所有者の責任感がない」と見られてしまうことがあります。しかし、実際にはそう単純な話ではありません。 例えば、古い実家を相続したものの、 不動産会社に相談しても「値段はつきません」と言われる 自治体や団体にも寄付を断られる 解体には100万円以上かかる 毎年の草刈りや固定資産税も必要になる という状況に直面することがあります。 そして最も大きいのが、「いらないから」といって簡単に所有権を放棄できないことです。 結果として、 売れない あげられない 捨てられない という、まるで身動きの取れない状態に陥ってしまうのです。 所有者自身も困り果てているケースが多く、放置は必ずしも無責任さだけで生じているわけではありません。 現実的にできることはあるのか では、このような場合に所有者は何ができるのでしょうか。 ① 空き家バンクへの登録を検討する 市場では価値がつかなくても、移住希望者やDIY愛好家、家庭菜園をしたい人などに需要がある場合があります。 実際に、「0円物件」や無償譲渡という形で引き取り手が見つかるケースもあります。 ② 隣地所有者へ相談してみる 一般市場では価値がなくても、隣人にとっては、 駐車場を広げたい 庭を拡張したい 日当たりを確保したい といった理由から、魅力的な土地になることがあります。 意外にも、最も現実的な解決策になることがあります。 ③ 引取サービスを利用する 近年では、いわゆる「負動産」を専門に引き取る事業者も増えています。 ただし、一定の費用負担が必要になるこ...
私事ですが2026年から起業というほどではないですがビジネスを始めてある程度周知しているためか営業的な電話やDMが届くようになりました しかし実際にやっていることはなかなかわかりにくいもの 中小企業や個人事業主を取り巻く支援サービスは年々増え、コンサルタントやアドバイザー、代行業者など、さまざまな専門家が存在し、経営者にとって心強い存在であることは間違いありません。 しかしその一方で、本来は法律で定められた資格者しか行えない業務に、無資格者が踏み込んでしまうケースも少なくありません。 依頼する側に悪意はなくても、知らないうちに違法なサービスを利用してしまう可能性があります。 そこで今回は、経営者や事業主が知っておきたい「士業の独占業務」と、よく見られる問題事例について紹介します。 士業には「独占業務」がある 弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などの士業には、法律によって認められた独占業務があります。 つまり、一定の業務については資格者以外が報酬を得て行うことができません。 もちろん、一般的な経営相談やアドバイスまで禁止されているわけではありません。しかし、実際の書類作成や代理行為、専門的な手続きになると話は別です。 問題となるのは、「コンサルティング」と「士業業務」の境界線を超えてしまうケースです。 弁護士――法律相談や交渉の代理は弁護士だけ 弁護士には法律事務を取り扱う権限があります。 例えば、 未払い代金の回収交渉 クレーム対応 示談交渉 訴訟代理 法律相談 などです。 経営コンサルタントや知人が、 「私が相手方と話をつけます」 「代わりに交渉します」 といった形で報酬を得て対応した場合、いわゆる「非弁行為」とみなされる可能性があります。 アドバイスをすることと、依頼者の代理人として交渉することは全く別の行為です。 税理士・公認会計士――税務申告は専門資格の領域 税理士には税務代理や税務書類作成の独占業務があります。 例えば、 確定申告書の作成 法人税申告書の作成 税務相談 税務代理 などです。 近年はクラウド会計ソフトの普及により、記帳代行サービスも増えています。 しかし、単なる入力作業を超えて税務判断を行ったり、申告書を作成したりすることは税理士の業務に該当する可能性があります。 なお、公認会計士は税理士登録を行うことで税理士業務を行うことが...